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まるやです。

平成29年4月27日(木)青森市(於:アピオ青森)で、県庁都市計画課主催の「青森県屋外広告物条例等の一部改正」に伴う屋外広告業者説明会が行われました。

13:30から開会でしたが、道中でサークルKのカフェラテ買って飲んでたら10分ほど遅刻してしまいました。
でも美味いよね〜

まず、主な改正点として
①屋外広告物等の点検
②屋外広告物等の措置命令等
です。

昨今の相次ぐ看板落下事故を受けて、早急に進めなければならない全ての屋外広告物の点検。(全てと言っておきながら、一部除くとあります。ま、立看板とかはり紙とかはね)

そこで、受かってよかった屋外広告士!
点検者の資格要件として
①屋外広告士
②都道府県などが行う屋外広告物講習会修了者
③広告美術仕上げに関する職業訓練指導員取得者ほか
④一級建築士、二級建築士及び木造建築士

日広連で行っている講習会修了者は含まれないとのこと。(あくまで青森県は)
予定では10月1日条例施行です。(青森市、弘前市、八戸市は中核市なので含まれません。要チェックや!)
まだこれから内容は変更になる余地はあるそうです。

次に、許可地域の細分化等についてです。
内容は今までの都市計画に基づいた許可区域を2分化(「自然景観型許可地域」と「市街地景観型許可地域」といいます)したうえで、許可基準の見直しです。

その中で、

全米が泣いた!
ついに30㎡の壁が破られる!!!


これは「市街地景観型許可地域」に限って看板の合計面積が60㎡以下までOKになります(1面30㎡以下)

わたし、これ3年前からず〜〜〜〜〜〜っと待っておりましたよ。 これのせいでお客様にお待ちいただいている案件がありましたから。 心置きなくやってやろうじゃないか!ってんでアポとって早速打ち合わせに行って参りましたよ。 普段のんびりマイペースですが、たま〜にこうして高速スイッチが入るのです。どうでもいいけど(笑)

最後は青森県広告景観ガイドラインについて。
キミたち、看板作るのはいいけど周りの空気読んでねってことですな。
ちょっと前に「忖度」という言葉を知りましたが、そういうことですかね?

これはまあ、当然のことです。

「目立たず、目立たせる!!!」

あ、いいこと言った。

看板屋としての力量が問われます!
がんばりましょう!勝つまでは!(もはや何に勝負を挑んでいるのかわからない)

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